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あ!とんや/ビジネスモール出店規約
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第1条(総則) 本規約は、船場インターネットタウン研究会(略称SITI=以下甲という) がインターネット上で運営するあ!とんや・ビジネスモール(以下モールという) に出店を申し込み甲が出店を認めた場合の、甲と出店申込者(以下乙という)との間の 契約関係につき定めるものである。 第2条(出店ページ) 1.甲は、乙に対し、モール上で甲が指定したURLのページ(以下出店ページという)を 物品の販売および役務の提供(以下販売等という)のために利用することを許諾し、 甲所定の販売等に必要なホームページの枠組み及びデータベースシステムを提供する。 2.甲は、モール及び出店ページを構成するソフトウェアについて、甲の判断により自由 にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。 第3条(届出事項)乙は、以下の事項をあらかじめ甲に届出るものとし、以下の事項に 変更がある場合にも同様とする。 商号および住所 代金の決済方法 第4条(権利の譲渡)乙は、本モールに出店する権利を譲渡することはできない。 第5条(コンテンツの表示) 1.乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する物品ないし提供する役務 (以下商品等という)についての情報など(以下コンテンツという)を制作し、 表示する。 2.乙は、前項のコンテンツの制作および表示にあたり、次の事項を遵守する。 (1)第11条に反する表示をしないこと (2)わいせつ又はグロテスクな表示をしないこと (3)以下の事項について表示すること ア 乙の住所 イ 乙の屋号 ウ 乙の電話番号および電子メールアドレス エ 商品等の代金の支払方法 オ 商品等についての問い合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと 3.甲は、前項に違反する場合その他乙の作成したコンテンツがモールにふさわしく ないと認めた場合、乙に対しコンテンツの内容およびデザインを変更するよう求める ことができる。乙が甲の変更請求に従わない場合には、甲は出店ページを本モール から削除することができる。 第6条(著作権等) 1.出店ページにかかる著作物については、甲が作成したものは甲が、乙が作成した ものは乙が、それぞれ著作権を有する。2.乙は、前項の乙の著作物について、甲が モールのプロモーションまたはモール内でのハイパーリンクのために無償で使用 することを許諾する。 第7条(販売方法) 1.乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文があった場合には、その者 (以下顧客という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な 手続きを直接行う。 2.乙は、前項の販売を行うにあたり、訪問販売法、割賦販売法その他関係法令 を遵守する。 3.顧客との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合には、 乙がすべてその責任と負担において解決するものとし、万一、甲が顧客その他の 第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に 支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を 甲に支払う。 第8条(出店料) 1.出店料およびその支払方法については別途出店申込書に定めるものとする。 2.前項の出店料については、乙は、甲に対し、甲が指定する日に最初の6ヶ月分 を前払いし、以降も6ヶ月ごとに、当該期間開始日10日前までに6ヶ月分を 前払いすることとし、送金手数料等は乙の負担とする。 3.すでに支払済みの出店料は、6ヶ月の途中で本契約が終了した場合でも返還 しないものとする。 第9条(顧客情報) 1.出店ページを利用した顧客にかかる属性、出店ページにおける購入履歴 その他の顧客情報(以下顧客情報という)については、本契約の存続中と 終了後を問わず、甲乙いずれも相手方の同意なく自らの業務遂行のため これらを利用することができる。 2.甲および乙は、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシー に配慮し、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩してはならない。 第10条(守秘義務) 乙は、本契約中または契約終了後にかかわらず、 本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他甲の機密に属すべき 一切の事項を第三者に漏洩してはならない。 但し、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。 第11条(禁止事項) 乙は、次の行為を行ってはならない。 (1)訪問販売法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為。 (2)犯罪に結びつく行為。 (3)公序良俗に反する行為。 (4)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為。 (5)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為。 (6)他の出店者その他の第三者に対し、財産権(知的所有権を含む)の侵害、 プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為。 (7)本モール上で乙の運営する店舗に係わる情報以外を宣伝する行為。 (8)甲と同種または類似の業務を行う行為。 (9)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為。 (10)モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為。 (11)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。 第12条(パスワードの管理等) 1.甲は、乙のモールへの出店を認めた場合には、乙に対して出店ページに アクセスするためのIDおよびパスワードを割り当てて登録する。 2.乙は、前項のパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的 にパスワードの変更を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任 において行う。 3.甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信された IDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの 送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があってもそのために 生じた損害については一切責任を負わない。 第13条(サービスの停止) 乙は、第2条1項記載の甲が提供するサービスにおいて、下記の事情により 一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による 出店料の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。 (1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための停止。 (2)コンピュータ、通信回線等の事故による停止。 (3)その他やむを得ない事情による停止。 第14条(免責) 甲は、乙がモール出店に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、 その損害を賠償する責を負わない。 第15条(契約期間) 1.本契約の契約期間は、出店開始より12ヶ月を経過した月の末日までとする。 但し、契約終了日の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による解約の意思表示 がない限り、本契約は12ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とする。 2.前項の規定にかかわらず、甲または乙は、2ヶ月前までに書面で相手方に通知 することにより、本契約を解約することができる。 第16条(契約解除) 1.甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約 を解除するとともに、ただちに乙の出店ページをモールから削除することができる。 (1)本契約の条項に違反したとき (2)手形または小切手の不渡りが発生したとき (3)差押さえ、仮差押さえ、仮処分その他の強制執行または滞納処分の 申し立てがされたとき (4)破産、和議、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき (5)前4号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき (6)解散または営業停止となったとき (7)販売方法、取扱商品等について行政当局による注意または勧告を受けたとき (8)乙が甲のコンピュータに保存されているデータを甲に無断で閲覧、変更もしくは 破壊したとき、またはその恐れがあると甲が判断したとき (9)販売方法、取扱商品等が公序良俗に反し、またはタウンに相応しくないと 甲が判断したとき 2.甲は、前項各号にかかわらず、本契約の継続が困難と認めたときは、乙に対し、 書面による催告の上本契約を解除することができる。 第17条(合意管轄裁判所) 甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、大阪地方裁判所を合意管轄裁判所とする。 第18条(規約の変更) 本規約の変更については、甲が変更内容を通知または公告した後において、 乙が出店を継続した場合には、乙 は新しい規約を承認したものとみなす。
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